遺産分割・遺言・後見
遺産分割調停
遺産の内容や相手方の主張内容により、弁護士費用について大きく異なる分野ですが、一応の目安を提示させていただきます。
なお、寄与分、特別受益事案など複雑な案件の場合には、最大30%程度の割り増しとさせていただきます。遺産確認事案については、通常の民事事件と同じ基準で計算させていただきます。
日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所等への出頭のために発生する日当は、県外11万円、高松・宇和島5万5000円、大洲・四国中央市4万4000円、松山・新居浜3万3000円、西条2万2000円(それぞれ税込)となります。
相続人調査ですが、親子間相続ではなく、兄弟間相続のような場合には、実費の他、別途手数料として110,000円(税込)が必要になる場合があります。
第1回調停期日から1年を経過した場合には、別途追加着手金(当初着手金の25%)が必要になります。以後、1年ごとに同様です。
審判に移行した場合には、別途追加着手金(当初着手金の半額)が必要になります。
具体的な弁護士費用については、ご相談の際にお尋ね下さい。
なお、過去の事例からは着手時に60万円程度をいただいていることが多いようです。それを下回る遺産規模の案件はお断りさせていただいております。
公正証書遺言書作成
最初に、実費を入れて、35万円程度ご用意下さい。
| 作成手数料 | 1件あたり、33万円程度(税込) |
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※定型的な公正証書遺言を前提にしています。遺言の内容が複雑な場合、及び、公正証書によらない遺言の場合には、別途協議させていただきます。
日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、公証人役場等への出頭のために発生する日当は、県外11万円、高松・宇和島5万5000円、八幡浜4万4000円、松山・新居浜3万3000円(それぞれ税込)となります。
後見人申立
最初に、52万円(一律)。
| 【内訳】 | 申立手数料 | 44万円(税込) |
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| ※費用(8万円前後)が別途必要になります。 | ||
