遺産分割・遺言・後見

遺産分割調停

遺産の内容や相手方の主張内容により、弁護士費用について大きく異なる分野ですが、一応の目安を提示させていただきます。
なお、寄与分、特別受益事案など複雑な案件の場合には、最大30%程度の割り増しとさせていただきます。遺産確認事案については、通常の民事事件と同じ基準で計算させていただきます。

日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。

【具体例】

遺産として、依頼人が1000万円程度の請求をして、1000万円程度の給付・取得した場合
着手金 55万円(税込)
報酬金 110万円(税込)
(目安として、取得した遺産の11%~17.6%(税込)位です)

公正証書遺言書作成・立ち会い

最初に、実費を入れて、35万円程度ご用意下さい。着手金は、一律になっております。

作成手数料 1件あたり、22万円程度(税込)
※なお、遺言の立ち会いだけであれば、1件あたり、11万円(税込)とさせていただきます。
また、ご夫婦の遺言書作成の場合には、いずれも、合計金額から、25%減額させていただきます。

※定型的な公正証書遺言を前提にしています。遺言の内容が複雑な場合、及び、公正証書によらない遺言の場合には、別途協議させていただきます。

日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。

 

【具体例】

夫婦が既に遺言書の内容を作成しており、公正証書遺言の際に当職及び当事務所のスタッフが立会人になった場合
11万円×2件×(75%)

後見人申立

最初に、50万円(一律)。

【内訳】 申立手数料 44万円(税込)
※費用(8万円前後)が別途必要になります。

© しまなみ法律事務所 事務所サイト