交通事故

交通事故(被害者側の場合)示談・調停・訴訟

弁護士費用については、概ね、以下のとおりですが、ご相談者(被害者)のご事情を勘案して、ご相談に応じさせていただいております。

日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。

【具体例】 1000万円の請求訴訟事案で、1000万円支払われたケース

着手金 {64万9000円(300万円×8.8%+700万円×5.5%)※税込}+実費
※後遺障害が既に認定されているケースについては、着手金の金額についても、減額あるいは、一部後払い等も、協議に応じさせていただきます。
着手金については、300万円までは8.8%(税込)、300万円を超えた場合には5.5%(税込)と計算させていただいております。
報酬金 {129万8000円(300万円×17.6%+700万円×11%)※税込}+実費
※なお、報酬金については、加害者に任意保険会社(対人無制限)がついている場合には、加害者に弁護士費用(判決では、およそ認定損害額の10%程度を弁護士費用として認める事例が多いです。)を請求できますので、実際には、成功報酬金は、大幅な減額又は実質的には負担がない場合もあります。

交通事故(加害者側の場合)示談・調停・訴訟

交通事故の加害者側の事案については、刑事事件のみを引き受けさせていただいております。悪しからずご了承下さい。

なお、交通事故(被害者側の場合)は、下記サイトよりご覧下さい。

交通事故サイト

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