秘密保護の取り組み

しまなみ法律事務所では「秘密保護の取り組み」及び「依頼者の身元確認についての規程」のもと、確かで安全な相談を行なっています。

秘密保護の取り組み

弁護士は、「刑法」という法律により、秘密を守るべき義務を負っておりますが、当事務所では、それに加え、依頼者様の秘密を守り、依頼者様に安心してご相談をいただくため、以下のような取組みを行っております。

依頼者様との(事件終了も含む)連絡、顧客様への挨拶状や事務所報送付、弁護士やスタッフの雇用等に際し、必要な個人情報を収集し、利用、提供いたします。
個人情報への不正アクセスや漏洩、破壊等に関して、ウイルスソフトの導入等により安全対策を講じています。また、人的な漏洩等に関しても、管理体制の万全を期することにより、セキュリティーの向上に努めています。
万が一、個人情報の漏洩があった場合、その拡大を防止することに最大限努めるほか、発生する損害に対する賠償のために、個人情報漏洩賠償保険に加入いたします。
個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。
秘密保護の取り組みについて、必要に応じて見直しを行い、継続的な改善に努めます。

平成19年7月1日から実施。

個人情報保護方針もご参照ください。

依頼者の身元確認についての規程

日本弁護士連合会による「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」が、平成19年7月1日からの施行に伴い、当事務所でも同規程に則した事務所規程を設けることにいたしました。
この日弁連規程は、弁護士が犯罪収益移転行為に利用されることを防止するために設けられたものであり、弁護士には当該規程に従って一定の場合に依頼者の身元を確認し、その記録を保存し、また、一定の取引等や預かり金等について記録保存をしなければならない場合があります。

依頼者様の身元を確認させて頂く場合

□ 依頼者から100万円以上の金員を預かるとき
□ 依頼者の金融機関の口座を管理するとき
(例外、1予納金、供託金、保証金等 2債務履行のために預かるとき、3弁済金、和解金等を受領したとき、4報酬・費用の前受けをしたとき)。

■次の取引等の準備及び実行をするとき
□ 不動産売買
□ 会社設立、経営のための出資
□ 法人の設立
□ 信託契約の締結
□ 会社の買収又は売却

身元確認の方法

個人の場合には、免許証、健康保険証など公文書等のご提出を受けることにより、ご氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
法人の場合には、(1)法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を登記事項証明書等のご提出、及び、(2)法人の代表者・代理人等の事務を行う者のご氏名と役職を名刺などにて、ご確認させていただきます。
最初の確認から5年経過した場合には、改めて同じ確認をさせていただきます。

記録保存

(1)身元確認のためご提出を受けた書類の写しを、資産管理行為等又は当該取引等の終了後5年間保存
(2)資産管理行為等又は当該取引等の概要が記載された書面を5年間保存

ご依頼を受ける前の当事務所の対応

ご依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるものであると認められる場合には、一切のご依頼をお断りさせていただきます。

ご依頼を受けた後の対応

ご依頼を受けた後に、依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるものであることを知った場合には、違法であることを説明するとともに、その目的の実現を回避するよう説得させていただきます。説得に応じていただけない場合には、直ちに、辞任させていただきます。

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