離婚

離婚事件(調停)

最初に実費を入れて、45万円程度ご用意ください。着手金は原則一律となっております。但し、ご依頼人様が、年収概ね800万円以上の給与所得者または所得概ね500万円以上の自営業者の場合には、66万円(税込)とさせていただきます。この場合には、70万円程度ご用意ください。
なお、第1回調停期日から1年を経過した場合には、追加着手金を別途いただきます。

着手金 44万円(税込)
※但し、年収概ね800万円以上の給与所得者または所得概ね500万円以上の自営業者の場合66万円(税込)
報酬金
基本報酬
着手金と同額
(金銭的給付がある場合(金銭的給付の請求を受けたもののそれを減額した場合も含む)や親権が獲得できた場合等には加算。但し養育費を除く)

日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。

【具体例1】

相手方に離婚を求め、離婚が成立した場合
報酬金は44万円(税込)となります。

【具体例2】

離婚のほか、金銭的な給付として、相手方から300万円の交付をうけた場合
(金銭的給付の請求を受けたもののそれを減額した場合も含む)
報酬金は96万8000円(税込)となります。
(計算式)300万円×16%(48万円)に、基本報酬金である40万円を加算した88万円+消費税

【具体例3】

相手方から500万円の支払いを要求されたが、300万円の支払いで調停が成立した場合
報酬金は35万2000円(税込)となります。
(計算式)減額された200万円×16%である32万円+消費税

【具体例4】

親権が争点となっており親権獲得できた場合、自宅の明け渡しが認められた場合等は別途加算。

離婚事件(訴訟)

最初に60万円程度ご用意ください。着手金は原則一律になっております。
但し、ご依頼人様が、年収概ね800万円以上の給与所得者または所得概ね500万円以上の自営業者の場合には、77万円(税込)とさせていただきます。この場合には、80万円程度ご用意ください。
なお、第1回期日から1年6ヶ月を経過した場合には、別途着手金をいただきます。

着手金 55万円(税込)(一律です)
※但し、年収概ね800万円以上の給与所得者または所得概ね500万円以上の自営業者の場合77万円(税込)
報酬金
基本報酬
着手金と同額
(金銭的給付がある場合(金銭的給付の請求を受けたもののそれを減額した場合も含む)や親権が獲得できた場合等には加算。但し養育費を除く)

日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。

【具体例1】

相手方に離婚を求め、離婚が成立した場合
報酬金は55万円(税込)となります。

【具体例2】

離婚のほか、金銭的な給付として、相手方から300万円の交付を受けた場合
(金銭的給付の請求を受けたもののそれを減額した場合も含む)
報酬金は107万8000円(税込)となります。
(計算式)報酬金は300万円×16%(48万円)に、基本報酬である50万円を加算した98万円(48万円+50万円)+消費税

【具体例3】

親権が争点となっており親権獲得できた場合、自宅の明け渡しが認められた場合等は別途加算。

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