離婚

離婚事件(調停)

最初に、実費を入れて、35万円程度ご用意下さい。着手金は、一律になっております。

着手金 33万円(税込)
(一律です)
報酬金
基本報酬
33万円(税込)
(金銭的給付がある場合には、加算。但し、養育費を除く)

日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。

【具体例1】

相手方に離婚を求め、離婚が成立した場合
報酬金は、33万円(税込)となります。

【具体例2】

離婚の他、金銭的な給付として、相手方から300万円の交付をうけた場合
報酬金は、68万2000円(税込)となります。
300万円×17.6%(52万8000円)に、「調停割引」として、3分の1を減じた、35万2000円に、基本報酬金である33万円を加算した68万2000円(税込)となります。

【具体例3】

相手方から、500万円の支払いを要求されたが、300万円の支払いで調停が成立した場合
報酬金は、約23万1000円(税込)となります。
減額された200万円×17.6%(35万2000円)に、「調停割引」として、3分の1を減じた、約23万1000円(税込)となります。

離婚事件(訴訟)

最初に、50万円程度ご用意ください。

着手金 44万円(税込)
(一律です)
報酬金
基本報酬
44万円(税込)
(金銭的給付がある場合には、加算。但し、養育費を除く)

日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。

【具体例1】

相手方に離婚を求め、離婚が成立した場合
報酬金は、44万円(税込)となります。

【具体例2】

離婚の他、金銭的な給付として、相手方から300万円の交付を受けた場合
報酬金は、300万円×17.6%(52万8000円)に、基本報酬である44万円を加算した96万8000円(52万8000円+44万円)(税込)となります。

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