遺産分割・遺言・後見
遺産分割調停
遺産の内容や相手方の主張内容により、弁護士費用について大きく異なる分野ですが、一応の目安を提示させていただきます。
なお、寄与分、特別受益事案など複雑な案件の場合には、最大30%程度の割り増しとさせていただきます。遺産確認事案については、通常の民事事件と同じ基準で計算させていただきます。
日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、公証人役場への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、八幡浜44,000円、松山・新居浜33,000円(それぞれ税込金額)となります。
【具体例】
遺産として、依頼人が1000万円程度の請求をして、1000万円程度の給付・取得した場合 | ||
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着手金 | 55万円(税込) | |
報酬金 | 110万円(税込) (目安として、取得した遺産の11%~17.6%(税込)位です) |
公正証書遺言書作成
最初に、実費を入れて、35万円程度ご用意下さい。作成手数料は、一律になっております。
作成手数料 | 1件あたり、22万円程度(税込) |
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※定型的な公正証書遺言を前提にしています。遺言の内容が複雑な場合、及び、公正証書によらない遺言の場合には、別途協議させていただきます。
日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。
後見人申立
最初に、50万円(一律)。
【内訳】 | 申立手数料 | 44万円(税込) |
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※費用(8万円前後)が別途必要になります。 |