遺産分割・遺言・後見

遺産分割調停

遺産の内容や相手方の主張内容により、弁護士費用について大きく異なる分野ですが、一応の目安を提示させていただきます。
なお、寄与分、特別受益事案など複雑な案件の場合には、最大30%程度の割り増しとさせていただきます。遺産確認事案については、通常の民事事件と同じ基準で計算させていただきます。

日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、公証人役場への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、八幡浜44,000円、松山・新居浜33,000円(それぞれ税込金額)となります。

【具体例】

遺産として、依頼人が1000万円程度の請求をして、1000万円程度の給付・取得した場合
着手金 55万円(税込)
報酬金 110万円(税込)
(目安として、取得した遺産の11%~17.6%(税込)位です)

公正証書遺言書作成

最初に、実費を入れて、35万円程度ご用意下さい。作成手数料は、一律になっております。

作成手数料 1件あたり、22万円程度(税込)

※定型的な公正証書遺言を前提にしています。遺言の内容が複雑な場合、及び、公正証書によらない遺言の場合には、別途協議させていただきます。

日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。

後見人申立

最初に、50万円(一律)。

【内訳】 申立手数料 44万円(税込)
※費用(8万円前後)が別途必要になります。

© しまなみ法律事務所 事務所サイト