利益相反等管理指針
2011年4月1日制定
- (目的)
弁護士職務基本規程第61条に基づき、当弁護士法人は、当弁護士法人の社員または使用人である弁護士(以下「社員等」という。)が、弁護士職務基本規程を遵守するために、本規律規程を定める。 - (秘密の保持)
社員等は、弁護士法人、他の社員等の依頼人について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用しない。 - (職務を行い得ない事件)
- 社員等は、次に掲げる事件については、職務を行わない。但し、第4号に掲げる事件については、その弁護士法人が受任している事件の依頼者の同意がある場合には、適用しない。
- 社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
- 社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの
- その弁護士法人が相手方から受任している事件
- その弁護士法人が相手方方受任している事件(当該社員等が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
- 前項に違反した場合には、弁護士職務基本規程第67条に基づき直ちに違反状態を解消するものとする。
- 社員等は、次に掲げる事件については、職務を行わない。但し、第4号に掲げる事件については、その弁護士法人が受任している事件の依頼者の同意がある場合には、適用しない。
- (他の社員等の関係で職務を行い得ない事件)
- 社員等は、他の社員等が他の社員等が弁護士職務基本規程第27条、第28条又は第63条第1号若しくは第2号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行わない。但し、職務の公正を保ち得る事情があるときは、この限りではない。
- 職務の公正を保ち得るために、当弁護士法人は、以下の情報遮断措置を講じるものとする。
第1に、「他の社員等」は前項の「社員等」と依頼人との間の「協議」には加わらないものとする。
第2に、社員等は、「他の社員等」に対して情報を遮断するために、(1)当該事件についての記録管理は、社員等が専有管理している施錠された棚にて行う、(2)当該事件についての記録が保存されたデータについては、当弁護士法人の共有フォルダではなく、社員等が専有管理しているUSBメモリーにて管理する。
第3に、社員等は、情報遮断を徹底するために、当該職務についての情報が「他の社員等」に漏れないよう、当弁護士法人宛のFAXの送受信を禁止する等必要な措置を講じる。
- (事件情報の記録等)
当弁護士法人は、当法人、社員等の取扱い事件の依頼者、相手方及び事件名の記録その他の措置をとるよう努力する。