離婚
離婚事件(調停)
最初に実費を入れて、45万円程度ご用意ください。着手金は原則一律となっております。但し、ご依頼人様が、年収概ね800万円以上の給与所得者または所得概ね500万円以上の自営業者の場合には、66万円(税込)とさせていただきます。この場合には、70万円程度ご用意ください。
なお、第1回調停期日から1年を経過した場合には、追加着手金を別途いただきます。
着手金 | 44万円(税込) ※但し、年収概ね800万円以上の給与所得者または所得概ね500万円以上の自営業者の場合66万円(税込) |
---|---|
報酬金 基本報酬 |
着手金と同額 (金銭的給付がある場合(金銭的給付の請求を受けたもののそれを減額した場合も含む)や親権が獲得できた場合等には加算。但し養育費を除く) |
日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。
【具体例1】
相手方に離婚を求め、離婚が成立した場合 |
---|
報酬金は44万円(税込)となります。 |
【具体例2】
離婚のほか、金銭的な給付として、相手方から300万円の交付をうけた場合 (金銭的給付の請求を受けたもののそれを減額した場合も含む) |
---|
報酬金は96万8000円(税込)となります。 (計算式)300万円×16%(48万円)に、基本報酬金である40万円を加算した88万円+消費税 |
【具体例3】
相手方から500万円の支払いを要求されたが、300万円の支払いで調停が成立した場合 |
---|
報酬金は35万2000円(税込)となります。 (計算式)減額された200万円×16%である32万円+消費税 |
【具体例4】
親権が争点となっており親権獲得できた場合、自宅の明け渡しが認められた場合等は別途加算。
離婚事件(訴訟)
最初に60万円程度ご用意ください。着手金は原則一律になっております。
但し、ご依頼人様が、年収概ね800万円以上の給与所得者または所得概ね500万円以上の自営業者の場合には、77万円(税込)とさせていただきます。この場合には、80万円程度ご用意ください。
なお、第1回期日から1年6ヶ月を経過した場合には、別途着手金をいただきます。
着手金 | 55万円(税込)(一律です) ※但し、年収概ね800万円以上の給与所得者または所得概ね500万円以上の自営業者の場合77万円(税込) |
---|---|
報酬金 基本報酬 |
着手金と同額 (金銭的給付がある場合(金銭的給付の請求を受けたもののそれを減額した場合も含む)や親権が獲得できた場合等には加算。但し養育費を除く) |
日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。
【具体例1】
相手方に離婚を求め、離婚が成立した場合 |
---|
報酬金は55万円(税込)となります。 |
【具体例2】
離婚のほか、金銭的な給付として、相手方から300万円の交付を受けた場合 (金銭的給付の請求を受けたもののそれを減額した場合も含む) |
---|
報酬金は107万8000円(税込)となります。 (計算式)報酬金は300万円×16%(48万円)に、基本報酬である50万円を加算した98万円(48万円+50万円)+消費税 |
【具体例3】
親権が争点となっており親権獲得できた場合、自宅の明け渡しが認められた場合等は別途加算。