弁護士費用

ご相談料

1時間以内 1万1,000円(税込)
※1時間を経過した場合には、15分毎 2,750円(税込)

※なお、事前に書類をご送付された場合には、書類を確認のための時間に応じて法律相談料として別途ご負担していただきます。
※弁護士費用特約をご利用される場合には、弁護士費用特約を付保されている損保会社の基準に従います。
なお、重度後遺障害の場合には、ご自宅や病院等での出張相談に応じます(但し、相談料の他、日当1万円~5万円・交通費を自己負担いただきます。)
※物損のみの事案については、ご相談は対応可能ですが、裁判の対応はお引き受けできない場合があります

着手金
着手金は事件のご依頼を受ける際にお支払いしていただく弁護士費用です。
※なお、着手金は10万円を下回ることはありません。

300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(但し、10万円を下回らない)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円

成功報酬
成功報酬金はご依頼事件が終了した際にお支払いしていただく弁護士費用です。

300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
  • 着手金の計算の際における経済的利益は、加害者側損保会社の提案がある場合には、当初提案額の金額を請求金額から控除した金額とします。 仮に、加害者に対して、1000万円の請求を行う場合に、加害者側損保会社の当初提案額が500万円ですと、経済的利益は、1000万円から500万円を控除した500万をもって経済的利益とします。 従って、この場合の、着手金は、500万円×5.5%+9万9000円=37万4000円(税込)となります。
  • 成功報酬金の計算における経済的利益も、着手金と同様ですが、判決又は和解で認められた金額から、加害者側損保会社の当初提案額の請求金額を控除した金額とします。 前述のケースで、仮に、判決又は和解で、800万円が認められた場合には、800万円から500万円を控除した300万円を経済的利益とします。従って、この場合の成功報酬金は、300万円×17.6%=52万8000円(税込)となります。
  • 裁判で判決になり、それが確定した場合は、前述の計算式で算出した金額よりも、裁判所が弁護士費用として認めた金額(遅延損害金も含む)の方が高い場合には、裁判所が認めた金額を成功報酬金とします。
  • 日当と交通費が発生する場合がございます、その際にはご負担いただくことになります。
    なお、裁判所への出頭のために発生する日当は、県外110,000円、高松・宇和島55,000円、大洲・四国中央市44,000円、松山・新居浜33,000円、西条22,000円(それぞれ税込金額)となります。
  • 印紙代、切手代などの訴訟費用、医学意見書・工学的意見書の作成費用、通信費、資料の取り寄せに要する費用等は、実費としてご負担していただきます。
  • 自賠責保険金については被害者請求を先行した方が印紙代及び着手金の金額を抑えることができます(但し、ご相談者様の中には、遅延損害金を気にされる方がいますので【被害者請求すると遅延損害金の金額が小さくなります。】、この場合には弁護士とご相談の上ご判断下さい。)。

具体例
1000万円の請求訴訟事案で、800万円支払われたケース

着手金 A 加害者側損保会社の提案のない場合
{64万9000円(1000万円×5.5%+9万9000円)※税込} +実費

B 加害者側損保会社から500万円の提案があった場合
{37万4000円(500万円×5.5%+9万9000円)※税込} +実費
報酬金 A 加害者側損保会社の提案のない場合
{107万8000円(800万円×11%+19万8000円)※税込} +実費

B 加害者側損保会社から500万円の提案があった場合
{52万8000円(300万円×17.6%)※税込} +実費

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