弁護士費用

ご相談料(対面・WEB含む)

1時間以内 1万1,000円(税込)
※1時間を経過した場合には、15分毎 2,750円(税込)

  • 事前に書類をご送付された場合には、書類を確認のための時間に応じて法律相談料として別途ご負担していただきます。

  • WEB相談の場合は、準備に時間が必要ですので1週間ほど時間をいただいております。

  • 弁護士費用特約をご利用される場合には、弁護士費用特約を付保されている損保会社の基準に従います。
    なお、重度後遺障害の場合には、ご自宅や病院等での出張相談に応じます(但し、相談料の他、日当1万円~5万円・交通費を自己負担いただきます。)

  • 一部の通販系の損保会社については、相談料の領収書をお渡しさせていただきますので、ご相談者にて保険会社にご請求下さい。

  • 物損のみの事案については、ご相談は対応可能ですが、裁判の対応はお引き受けできない場合があります。

  • キャンセルポリシー
    ご予約のキャンセルは、前日の執務時間内(18:00まで)までにご連絡をお願いします。
    ご連絡は、お電話にて承っています。
    なお、相談当日のキャンセルにつきましては、近親者の不幸、健康上の理由以外は、キャンセル料として11,000円(内税)をご負担していただきます。

着手金
着手金は事件のご依頼を受ける際にお支払いしていただく弁護士費用です。
※なお、着手金は10万円を下回ることはありません。

300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(但し、10万円を下回らない)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円

成功報酬
成功報酬金はご依頼事件が終了した際にお支払いしていただく弁護士費用です。

300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円

弁護士費用についての説明
弁護士費用保険(LAC制度)が2025年に改正されたことに伴い、
以下のとおり、弁護士費用についての説明を改定します。

  • ●着手金・報酬金方式を採用した場合には、1000万円(仮に1000万円を経済的利益とする場合)を請求する場合には、着手金は、64万9000円(税込)となります。計算式は1000万円×5.5%+9万9000円となります。

    成功報酬金は、仮に1000万円を獲得できた場合(仮に1000万円を経済的利益とする場合)には、129万8000円(税込)となります。計算式は、1000万円×11%+19万8000円となります。
    なお、訴訟の場合は、相手方の任意保険会社から事前提示があったとしても請求棄却の答弁書が提出されることが通常ですので、請求金額全額が経済的利益となります。

  • 示談交渉、紛セン申立、調停申立、訴訟(第1審)、訴訟(第2審)、訴訟(第3審)等、審級毎に別途着手金が必要になります

  • 時間制報酬方式を採用した場合には、1時間2万2000円(税込)となります。但し、弁護士費用特約の保険会社が負担できるのは累計30時間まででありそれを超過した場合には、自己負担となります。

  • 裁判所への出頭のために発生する日当は、県外11万円、高松・宇和島5万5000円、大洲・四国中央市4万4000円、松山・新居浜3万3000円、西条2万2000円(それぞれ税込)となります。

  • 弁護士費用特約を利用する場合でも、保険会社によって支払い基準は異なりますのでご注意下さい。詳しくは当事務所ではなくご契約されている保険会社に確認して下さい。

  • 死亡事案の戸籍類についてはご依頼人に収集していただきます。

  • (自己負担)弁護士費用特約は通常300万円が上限となっております。
    死亡事案や若年者の後遺障害等級8級程度より重い場合、控訴審に移行した場合、後遺障害について異議申立を繰り返した場合、自己負担部分が発生する可能性が高いので、ご注意下さい。

    また、300万円の枠内であっても、裁判所基準を超える請求の場合、事前認定手続等により認定されている後遺障害等級よりも高い等級で請求される場合、時間制報酬式を採用して累計30時間を超過した場合等は、その部分は自己負担部分が発生しますので、ご注意下さい。

  • ご依頼人が締結されている人身傷害補償特約等の保険の特約利用の有無については当事務所では責任を負いかねます。ご自身の責任で御自身の保険会社と相談の上、特約利用の有無をご判断下さい。

  • 重度後遺障害事案の場合は、法定後見制度の利用が必要になる場合があります。この場合も自己負担となります。費用については下記のサイトを御覧下さい。 

  • 被害者参加制度についてもサポートが可能ですが、通常、弁護士費用特約の対象にはなりません。過去のケースからは、数十万円から50万円程度を弁護士費用としてご負担していただいております。

  • なお、当事務所は、良質なリーガルサービスの提供については、それに相応しい弁護士費用をご負担していただくことを信条としております。

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