02.しまなみ法律事務所について

01.しまなみ法律事務所とはどのような事務所ですか?

1999年に設立された事務所です。しまなみ海道の美しい橋のように、皆様と法律との美しい架け橋になることが、設立の理念です。

02.しまなみ法律事務所の法律相談は有料ですか?

有料です。執務時間内であれば、30分5500円(税込)をいただいております。以降、15分毎に延長料金が発生します。なお、出張相談については、Q4をご覧下さい。

03.相談の際には弁護士費用特約保険の利用は可能ですか?

ご相談であれば、物損事故及び人損事故ともにご利用は可能です。但し、物損のみの事案の場合には、LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)様からのご紹介事案を除き、受任をお断りさせていただくことがあります(ご相談は対応可能です。)。

04.しまなみ法律事務所の相談方法を教えて下さい。

まずはお電話でご予約下さい。当事務所による面談を原則としております。但し、重度後遺障害の場合には、ご自宅や病院等でのご相談に応じます(その場合、相談料の他日当1万円~5万円・交通費をご負担いただきます。例えば、愛大附属病院の場合の日当は5万円となります。)。なお、電話での相談には応じておりませんので、まずはご予約をお願いします。

05.しまなみ法律事務所では、県外の事案も受けてもらえますか?

はい。受けております。過去、四国3県の他、長崎、山口、広島、岡山、兵庫、大阪、愛知、神奈川、東京等で生活された方の事案のご依頼を引き受けたことがあります。なお、当事務所では、日弁連交通事故相談センター東京支部による民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)、交通事故損害額算定基準(青い本)はもちろん、大阪地裁民事交通訴訟研究会編著の大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(白い本)、日弁連交通事故相談センター愛知県支部発行の交通事故損害賠償額算定基準(黄色い本)等も入手研究しており、全国対応できるよう心がけております。

06.交通事故事案であれば、全て相談が可能ですか?

例えば当事務所が加害者側の刑事事件の弁護人に就任していた等ご相談をお受けする際に「利益相反」となる場合には、ご相談をお断りさせていただきます。また、ご相談事案について、特定の損害保険会社の紹介で加害者から既にご相談を受けている事案などの場合も、「利益相反」となりますので、ご相談をお断りさせていただきます。

07.交通事故の刑事事件についても、被害者も参加できると聞いたのですが、相談対応が可能ですか?

もちろんです。「被害者参加制度」についても積極的に対応させていただいております。

08.交通事故の刑事事件ですが、加害者が「不起訴」になりました。納得できません。相談対応が可能ですか?

もちろんです。検察審査会への審査申立てについても積極的に対応させていただいております。過去2回申立て、2回とも「不起訴不当」決定をいただいた実績があります。

09.しまなみ法律事務所は、相談にいけば必ず受任してもらえますか?

ご相談者様にとって費用対効果に問題があると思われる事案、利益相反の可能性のある事案、その他の事情により、お受けできない場合もあります。この場合には、ご容赦下さい。

10.しまなみ法律事務所は、受任した後、報告はきちんとしてくれますか?

受任した場合には、定期的、又は必要がある毎に、手紙、又はメールでの報告をしております。受任に至らず相談のみで終わった場合には、報告等はしておりません。

11.しまなみ法律事務所は、弁護士費用について説明してくれますか?

はい。ご相談の際にきちんと明確に説明いたします。また、報酬委任契約書もきちんと交わしております。

12.所長弁護士は、交通事故事案について詳しいですか?

所長である寄井真二郎弁護士は、1999年以降、一貫として、交通事故事案を取り扱っております。その中には、専門誌で紹介された裁判例も多数あります。また、日本交通法学会や日本賠償科学会の学会、損害保険協会の医療セミナー、自研センターでの車物研修会等にも、積極的に参加しております。さらに、自保ジャーナル、交通事故民事裁判例集、交通裁判速報等を定期購読して、日々研究を重ねております。日頃の活動については、寄井弁護士が執筆しているブログ「田舎弁護士の訟廷日誌」「交通事故弁護士の訟廷日誌」を御覧下さい。

13.しまなみ法律事務所ではどんな事案が多いですか?

交通事故事案については、死亡事故、高次脳機能障害、可動域制限事案、脊柱変形事案、むち打ち損傷事案が主流を占めております。

14.しまなみ法律事務所では依頼すれば絶対に金額を増やしてくれますか?

過去、当事務所がご依頼を受けた事案で、加害者側損保会社の当初提案よりも下回る形での解決はしたことは1度もありません。なぜなら、これは、ご相談事案の中で、相当程度の増加が見込まれる事案、つまり、加害者側損保会社の提案に客観的な合理性が欠ける場合に限定して、ご依頼を受けているからであり、ご相談事案で加害側損保会社の提案に客観的な合理性があるような事案については、相談のみとさせていただいているからです。
従って、ご相談事案について金額が増えるかどうかについては、結局のところ、加害者側損保会社の提案に客観的な合理性がない場合にかかりますので、加害者側損保会社の提案に客観的な合理性がある場合には、金額の増加は見込めない場合もあります。この場合には、費用対効果を説明して、相談のみで終了させていただいております。

15.弁護過誤の場合には、どのように対応してくれますか?

過去、弁護過誤でトラブルになったことはありませんが、万が一の場合に備えて、弁護士賠償保険にきちんと加入しております。

16.弁護士会で懲戒を受けたことがありますか?

一度もありません。

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