07.後遺障害一般

01.【後遺障害】後遺障害の意味を教えて下さい。

交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、将来においても回復の見込めない状態(症状固定)となり、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、
労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと意味します。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

02.【後遺障害の認定】後遺障害の認定の判断はどこが判断するのですか?

自賠責保険の損害保険料算出機構の調査事務所で判断されます。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

03.【認定手続の仕組み】後遺障害等級認定手続の仕組みを教えて下さい。

加害者請求が行われた場合、被害者請求が行われた場合、事前認定手続がとられた場合で異なりますが、一般的には、事前認定手続がとられる場合が多いので、これについて説明いたします。加害車両に任意保険が付保されている場合には、通常は任意保険会社と被害者による示談交渉が行われます。示談が成立すると、任意保険会社から損害賠償金全額が支払われ、その後に任意保険会社は自賠責保険会社に対して、加害者請求権により加害者が請求可能である金額の保険金を請求します。
このような手続を予定して示談交渉を行うときは、任意保険会社は予め自賠責保険会社に対し、自賠責保険契約が有効に存在しているか否か等について確認を依頼し、その回答を得てから、いわゆる「一括払い」の具体的な手続に入ります。この手続で示談交渉を進める場合、事後の自賠責保険からの回収をスムーズに行えるように、任意保険会社は後遺障害等級認定等について、予め調査事務所に、いわゆる「事前認定」を依頼し、調査事務所はその調査結果を任意保険会社に通知します。そして、被害者は任意保険会社からその結果の告知を受けることになります。
なお、JA共済の自賠責共済では、自賠責共済に関する有無責判断、後遺障害等級認定は同共済が判断をしていますが、他の自賠責共済の場合は、損保料率機構で判断をしています(以上につき、青い本25訂版P336参照)。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

04.【認定された場合】後遺障害の等級が認定されると、保険金額や損害賠償額は変わってきますか?

自賠責保険金における保険金額(保険金支払の対象となる損害が発生したときに支払われる保険金の限度額)は、政令で定めるものとされ、自賠法施行令2条では、後遺障害による損害の保険金額を別表に規定されている後遺障害等級ごとに定められています。調査事務所による障害等級認定とは、被害者の障害の内容が別表のいずれに該当するかという判断作業を指すことになります。
障害等級の判断は、法律的効果という側面では、自賠責保険金の支払限度を画するという意味をもつのみですが、実務においては、逸失利益算定における労働能力喪失率認定と後遺症慰謝料金額認定に連動していることから、調査事務所の認定をめぐって、その当否が争われることが少なくありません(以上につき、青い本25訂版P337~P338参照)。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

05.【異議申立】自賠責保険における後遺障害等級認定の結果に対して不満がある場合にはどうしたらいいですか?

自賠責保険における後遺障害等級認定手続は大量且つ迅速な処理を目的とすることから、書面による審査が中心となります。被害者の症状などについての詳細な状況については、当初提案した資料のみでは判断困難なことが多く、認定等級や支払金額などに不服がある場合には、異議申立を行うことができます(以上につき、青い本25訂版P338参照)。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

06.【異議申立の方法】異議申立の方法を教えて下さい。

異議申立では、「被害者請求」の場合は、自賠責保険会社に対して、障害等級の判断が不当であるとする理由を記載した異議申立書とともに、申立者の主張を裏付ける追加診断書や検査資料を出すことになります。「事前認定」の場合も、同様の主張及び資料を、任意保険会社に対して、出すことになります。前記いずれの場合でも、提出書類は調査事務所に提出され、調査事務所の属する地区本部、または、本部に稟議の上結論が出されることになります。事案によっては、専門医の参加する自賠責保険(共済)審査会で審査されます(以上につき、青い本25訂版P338参照)。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

07.【異議申立】異議申立の対象事項を教えて下さい。

異議申立の対象事項としては、典型的なものとしては、前述のように、後遺障害等級がありますが、それ以外にも、有無責(運行供用者責任の有無など基本的な保険金支払義務の存否)の判断、被害者の重大な過失による減額の判断(事故状況などが問題となります。)、事故と傷害・死亡との因果関係の存否の判断等も、挙げられます(以上につき、青い本25訂版P338参照)。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

08.【加重障害】事故前から既存障害を持っている場合でも、後遺障害等級の認定はされますか?

一般に、加重障害とは、既に後遺障害のある被害者が、2度目の事故によって傷害を受けたことによって、同一部位の後遺障害の程度を加重した場合における2度目の事故による後遺障害を言います。加重障害はもともとあった既存障害が後遺傷害等級の第何級に認定されるかといった問題も出てきます。加重障害の場合は、既存障害部分を控除されることになります。もっとも、加重障害が適用されるのは同部位の場合ですので、例えば、元々首に既存障害のあった人が、新たに交通事故によって腰に後遺障害を残しても、加重障害の対象にはなりません。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

09.【加重障害】加重障害の場合の後遺障害逸失利益の計算方法を教えて下さい。

逸失利益については後述しますが、便宜上、加重障害の場合の逸失利益の計算方法について説明します。一般論としては、既にある後遺障害により低下した被害者の労働能力を前提として算定されることになりますが、その具体的な算定方法については、未だに議論のあるところです。主なものとしては、3とおりの考え方があります。

  1. 2度目の事故によって新たに生じた労働能力喪失の程度を認定し、その直前の収入の金額に当該労働能力喪失率を乗ずる方式
  2. 2度目の事故後の後遺障害による逸失利益の金額から、2度目の事故による受傷がなかったとした場合の既存の後遺障害のみによる逸失利益の金額を控除する方式
  3. 2度目の事故後の後遺障害による逸失利益の金額から、既存の後遺障害を理由に素因減額をする方式

具体的なことは弁護士にご相談下さい。

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