03.損害賠償一般
01.【交通事故における損害】交通事故によって損害を被った場合に、どのような請求ができますか?
物損と、人損とで異なります。物損の場合には、修理代や代車料が典型的です。
人損の場合は、休業損害、逸失利益、将来介護料が典型的です。具体的なことについては弁護士にご相談下さい。
02.【時効】損害賠償請求に時効はありますか?
物損による損害は、原則として事故発生日から3年です。傷害及び後遺障害による損害は、原則として症状固定時から5年、死亡による損害は原則として死亡時から5年です。加害者側が債務承認した場合にはその時点から5年です。なお、2021年4月1日以降、人身損害の時効の期間は5年に変更されました(それ以前の事故であれば3年のままです。)
治療期間の長期化や物損賠償の交渉の遅延等から、消滅時効期間である3年又は5年を経過する場合もあります。また、症状固定時についても、後遺障害診断書の症状固定日と異なる場合があります。もし、後遺症診断書の症状固定日よりも実際の症状固定時が相当に早かった場合には、もしかしたらそこから起算すると5年が経過しているかもしれません。
事故から5年近く経過した場合には、ご注意下さい。加害者の債務承認がきちんととれているのか、確認する必要があります。繰り返しますが、消滅時効には細心の注意が必要です。少しでも不安を感じられましたら、弁護士へのご相談をお勧めいたします。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
03.【時効】自賠責保険金に時効はありますか?
被害者請求の場合は、傷害による損害は、原則として事故発生日から3年です。後遺障害による損害は、原則として症状固定時から3年、死亡による損害は原則として死亡時から3年です。加害者請求の場合は、賠償金支払から3年です。
被害者請求及び加害者請求については、時効の更新をするためには、自賠責保険会社に対する時効の更新承認申請手続をとることが簡便です。但し、時効の更新承認申請手続をとったとしても、Q2の損害賠償請求権の消滅時効の中断にはなりませんので、注意が必要です。別途、損害賠償請求権の消滅時効についての中断手続をとる必要があります。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
04.【相続放棄】交通事故で親が死亡した場合、仮に相続放棄してしまうと損害賠償は受けられませんか?
親に請求権が帰属するものについては残念ながら請求ができなくなります。但し、親族として固有の慰謝料等については請求できる場合があります(Q&A「死亡の場合」も参照して下さい。)。具体的なことは弁護士にご確認下さい。
05.【未成年】加害者が未成年でした。その親に損害賠償請求はできますか?
親に監督義務違反がある場合にはできます。但し、今治市内の小学生がサッカーボールを蹴ってそのため、バイクに乗っていた高齢の男性が転倒して大けがを負わせて死なせてしまったケースで、最判2015年4月9日は、親の監督義務違反を否定しました。具体的なことは弁護士にご確認下さい。
06.【従業員】加害者が会社の従業員でした。会社に損害賠償請求はできますか?
一般的には、加害者が仕事中の事故であれば、その者が勤務する会社に対して使用者責任が問えることが多いと考えられます。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
07.【自賠責保険未加入】加害者が自賠責保険に加入していない場合、どのようにしたらいいでしょうか?
まず、第1に検討しなければならないことは、被害者自身の保険の特約が使えないかどうかです。使えない場合には、政府保障事業への請求を検討します。具体的なことは弁護士にご相談下さい。