04.治療費など
01.【治療費等】治療費など実際に必要な費用として、どのような損害が認められますか?
一般的には、治療費、入院雑費、付添看護費、通院交通費、装具・器具代等です。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
02.【マッサージ等】マッサージや鍼灸、カイロプラクティックでの施術費用は治療費として認められますか?
症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合には認められる傾向にあります。但し、病院によっては、整体等のマッサージ等に懐疑的な所もありますので、注意が必要です。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
03.【治療費】治療費は全額が認められますか?
必要且つ相当な実費であれば全額が認められます。必要性や相当性がない場合には、過剰診療、高額診療として、否定されることもあります。
04.【治療費】治療費はいつまで認められますか?
症状固定するまでは認められますが、症状固定の時期については加害者側と争いになることも多く、揉めた場合には最終的には裁判所等が判断することになります。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
05.【症状固定後の治療費】症状固定後の治療費は認められますか?
一般的には否定されることが多いと思われます。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
06.【将来の治療費】将来の手術費、治療費は認められますか?
症状悪化を防ぐための医療行為や、将来一定期間経過後に必要となることが予想される手術費費用は認められますが、支払いを巡って加害者側と揉めることが多い損害費目の1つです。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
07.【入院雑費】入院雑費はどれくらい認められますか?
自賠責保険では、1日当たり1100円とされ、裁判所基準ですと、1日当たり1500円とされています。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
08.【入院付添費】入院付添費は認められますか?
医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は裁判所基準によれば1日につき6500円が被害者本人の損害として認められることが多いと思われます。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
09.【通院付添費】通院付添費は認められますか?
症状または幼児等必要と認められる場合には被害者本人の損害として認められます。この場合には、裁判所の基準としては、1日3300円とされることが多いようです。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
10.【通院交通費】通院交通費は認められますか?
症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バス料金の範囲で認められます。タクシー利用は加害者側と揉めることもあります。自家用車を利用した場合には実費相当。自家用車の場合は、1㎞あたり15円程度で計算されることが多いようです。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
11.【学習費等】学生・生徒の学習費、通学付添費は認められますか?
被害者の被害の程度、内容、子どもの年齢、家庭の状況を具体的に検討し、学習、通学付添の必要性が認められれば、妥当な範囲で認められます。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
12.【葬具等】装具・器具購入費は認められますか?
必要があれば認められます。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
13.【改造費】家屋・自動車等改造費は認められますか?
被害者の受傷の内容、後遺障害の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額が認められています。具体的なことは弁護士にご相談下さい。