05.休業損害

01.【休業損害】休業損害とはどういうものですか?

怪我によって仕事を休んだ場合、仕事が事故前よりも不十分になってしまった場合に、その期間に怪我がなければ得られたであろう利益(賃金など)を指します。
具体的なことは弁護士にご相談下さい。

02.【会社員】会社員の休業損害はどのように算出されますか?

会社員の場合は、事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減が対象となります。もっとも、現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合にも、休業損害として認めるのが一般的な考え方です。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

03.【自営業者】自営業者の休業損害はどのように算出されますか?

現実の収入があった場合に認められます。もっとも、自営業者の一部には、申告所得を超える収入を主張される方もおり、そうなると、加害者側と揉めることになります。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

04.【会社役員】会社役員の休業損害はどのように算出されますか?

会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は休業損害として認められますが、利益配当の実質を持つ部分は難しいとされています。会社役員の報酬についても、その区別について加害者側と揉めることが少なくありません。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

05.【主婦(主夫)】主婦(主夫)の休業損害はどのように算定されますか?

賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間について認められています。
なお、パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出されています。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

06.【無職】無職者の休業損害は認められますか?

無職ですので一般的には難しいと思われますが、失業者で、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、認められる場合もあります。但し、認められても、平均賃金より下回ることが多いと思われます。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

07.【学生】学生の休業損害は認められますか?

原則としては認められないと思われますが、アルバイトなどに従事し収入があれば認められると考えられます。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

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