06.慰謝料

01.【慰謝料】そもそも慰謝料とはどういうものですか?

交通事故による、精神的な苦痛に対して行われる金銭賠償を指します。事故によって死亡したこと、入通院を余儀なくされたこと、後遺症が発生したことに対する精神的な苦痛に対しての金銭賠償を請求できます。慰謝料については、賠償実務上、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、遺族固有の慰謝料に大別されています。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

02.【死亡慰謝料】被害者が死亡した場合の慰謝料(死亡慰謝料)を教えて下さい。

慰謝料については、具体的な斟酌事由によって増減されるべきものですので、確定的な基準はありません。但し、一般的には、遺族固有の慰謝料をあわせて、裁判基準によれば、一家の支柱であれば、2800万円、母親、配偶者であれば、2500万円、その他であれば、2000万円~2500万円とされています。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

03.【傷害慰謝料】被害者が怪我した場合の慰謝料(傷害慰謝料)を教えて下さい。

傷害慰謝料については、一般的には、入通院期間を基礎として算出されています。但し、むち打ち症例で他覚的所見のない場合には、一般の場合と比べて、少なめにおさえられています。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

04.【後遺障害慰謝料】被害者に後遺障害が発生した場合の慰謝料(後遺障害慰謝料)を教えて下さい。

後遺障害等級は、第1級から第14級までが定められておりますが、裁判所基準によれば、第1級の場合は、2800万円、第14級の場合は、110万円と紹介されています。また、重度の後遺障害の場合には、近親者にも固有の慰謝料が認められることがあります。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

05.【物損事故】物損事故のみの場合において慰謝料は認められますか?

難しい場合がほとんどだと思われます。但し、霊園における墓石等に対する衝突事故により墓石が倒壊して骨壺が露出したケースで、慰謝料10万円が認められた裁判例(大阪地判2000年10月12日)があります。また、事故によりペットが死亡した事案でも、慰謝料5万円が認められた裁判例(大阪高判2004年2月26日)があります。具体的なことは弁護士にご相談下さい。

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