13.その他

01. 加害者側の支払いの基準について教えて下さい。

支払いの基準については、大きくわけて、3通りあります。自賠責保険基準、任意保険会社基準、裁判所基準(弁護士基準と言われることもあります。)です。
自賠責保険基準については、公表されています。任意保険会社基準については、非公表です。裁判所基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)を指すことが多いようです。なお、日弁連交通事故相談センターが発行している交通事故損害額算定基準(いわゆる「青い本」)もあります。本Q&Aで、裁判所基準と記載している部分については、「赤い本」に準拠しております。

02. 過失相殺についての基準を定めた書籍はありますか?

先ほどの「赤い本」においても「青い本」においても、過失相殺についての基準は紹介されています。交通賠償の現場でよく利用されるのが、東京地裁民事交通訴訟研究会が編集している過失相殺率認定の基準(いわゆる「緑の本」)です。

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