09.介護費
01.介護費を説明して下さい。
一般に、将来付添費については、被害者に介護が必要となる後遺障害が存在する場合の症状固定後における付添に要する費用をいい、介護費とも呼ばれます。いわゆる植物状態(遷延性意識障害)に陥ったときをはじめとして、後遺障害の内容・程度によっては、被害者が日常生活において必要とされる動作を自力で行うことができないことなどから、将来にわたって付添人による介護を受ける必要性が認められる場合があり、このような場合には、将来にわたる支出の蓋然性が認められる付添費が損害と認められます。
将来付添費については、一般的に高額となることから、訴訟においては非常に重要な争点となります(以上、LP交通損害関係訴訟補訂版青林書院P180)。
具体的なことは弁護士にご相談下さい。
02.どのような場合に介護費が認められますか?
自賠責制度の運用における後遺障害の等級について定める自賠法施行令別表においては、介護を必要とする後遺障害として、明示されているのは、別表第1(神経・精神系統の障害、胸腹部臓器の障害)の1級(常時介護)及び2級(随時介護)のみとなっております。しかしながら、裁判実務においては、一般に、これら以外の後遺障害についても、具体的な後遺障害の内容・程度等を検討し、介護の必要性が認められるならば、将来付添費が認められています。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
03.介護といっても、近親者で行う場合と、職業付添人で行う場合がありますが、どう考えたらいいですか?
裁判例においては、一般的に、近親者が就労しているなどの理由により、休日においては近親者が介護に当たることが可能であるが、平日においては職業付添人に介護を依頼せざる得ないような場合には、職業付添人による介護と近親者による介護の併用をもって取り扱われています。具体的なことは弁護士にご相談下さい。
04.介護費はいつまで請求できますか?
介護の期間は、原則として、被害者の生存する期間となり、これについては、原則として、症状が固定した年の生命表又は簡易生命表上の平均余命年数をもって認めております。
もっとも、いわゆる植物状態にあるか、これに近い重度の後遺障害が存する被害者については、加害者側から、平均余命まで生存できる可能性は低いとして、生存可能期間を平均余命よりも短期間に限定すべきであると主張されることがあります。具体的なことは弁護士にご相談下さい。