2021/09/10解決実績
男子30歳台醜状痕9級事案で、約40万円提示金額を、示談・紛セン利用により、160万円で解決
依頼前
相談前では、実質的な提案が約40万円でした。後遺障害等級第9級という比較的等級の重い醜状痕であったことから、提示金額には相談者は不満をいだかれていましたが、他方で、できるだけ早期に解決ということでしたので、示談・紛センの利用による解決を試みるにしました。
依頼後
醜状痕ですので、一般的に後遺障害逸失利益が認められにくいのですが、神経症状についての主張立証を中心に行ったところ、最終的には、後遺障害等級第12級13号相当の労働能力喪失率である14%での解決が可能となりました。
寄井 真二郎 弁護士のコメント

醜状痕だといって、逸失利益をあきらめることなく、醜状痕での逸失利益が難しくても、神経症状での逸失利益までが否定されるとは限らないので、神経症状にポイントを絞った主張立証活動が成功したといえます。