2021/09/10解決実績
死亡事故事故であるにもかかわらず加害者側保険会社が事故対応してもらえず、裁判にて、年金逸失利益・家事労働逸失利益等遺族が希望する金額を獲得できた事例
依頼前
当初、加害者側車両が青色信号を主張したことから、加害者保険会社が全く対応してもらえず、葬儀費用等も自ら立替えざるをえず、そのために、ご依頼をいただいて、刑事事件では被害者参加制度、民事事件では裁判をおこすことになりました。
依頼後
当初、加害者側車両が青色信号を主張したことから、加害者保険会社が全く対応してもらえず、葬儀費用等も自ら立替えざるをえず、そのために、ご依頼をいただいて、刑事事件では被害者参加制度、民事事件では裁判をおこすことになりました。
寄井 真二郎 弁護士のコメント
加害者が当初責任を否定していたことから、死亡事故であるにもかかわらず、葬儀費用等も遺族が出さざるをえず、その他にも遺族にとっては不誠実を感じられる言動があったことから、遺族の加害者及びその保険会社に対する感情には厳しいものがありました。刑事事件では被害者参加制度を使い、また、民事事件では提訴をして、判決によって解決に至りました。被害者遺族の請求する金額を認めてくれた判決を得たとしても、被害者遺族のお気持ちを慰謝することは不十分ですが、交通事故直後から、被害者遺族の気持ちによりそうよう二人三脚で対応させていただきました。