解決実績

2021/09/10解決実績

当事務所が関与した3年前の事故で14級9号後遺障害認定の兼業主婦に駐車場内での逆突事故で14級9号を認定し素因減額否認した松山地裁 平成28年11月8日判決が自保ジャーナルNO1992号で紹介されました

依頼前

駐車場内の事故でしたが、事故態様について争いがあることから過失割合を巡って対立が生じ、また、今回事故から3年前に14級9号後遺障害の既存障害があったことから、後遺障害も否認され、また、素因減額も主張されたという事案でした。

依頼後

(1)乗用車を運転、駐車場で停止中、後退してきた被告運転の乗用車に逆突された兼業主婦の原告の事案につき、原告は、「前回事故により、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の各傷害を負い、平成22年4月30日に症状固定と診断されたこと、頸椎捻挫後の症状については、症状固定時において常時疼痛を生じる状況ではなく、症状固定後も通院することなく、自覚症状に応じて湿布等を使用するにとどまり、自覚症状も平成23年夏頃には消失していたこと、腰部捻挫後の症状については、他覚的所見のない疼痛であって、後遺障害別表等級第14級9号の後遺障害認定を受けたものの、症状固定後も通院することなく、自覚症状に応じて湿布等を使用するにとどまり、自覚症状も平成23年夏頃には消失していたことが認められる。その上、本件事故が平成25年5月9日であることを踏まえると、原告は、本件事故発生時において、前回事故による頸部痛が残存しておらず、また、前回事故による腰部の後遺障害が残存していなかったと認めるのが相当である」とし、原告は、「本件事故により、身体に一定の衝撃を受けたものと推認され、本件事故翌日にはG病院を受診していたものであって、その後の治療経過等にもかんがみると、原告は、本件事故により、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の各傷害を負ったものと認めるのが相当である」と認定して、「原告が本件事故を契機として疼痛を訴えていることを考慮しても、原告について、外傷性に起因する頸椎捻挫椎間板ヘルニアが生じた、あるいは、外傷性に起因する下肢抹消神経傷害が生じたと認めることは困難である」と否認しました。

(2)後遺障害の認定につき、原告は、「本件事故により、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の各傷害を負い、通院治療を受けたにもかかわらず、疼痛の症状が残存したことが認めれる。そして、前回事故の症状固定日から本件事故日までが3年間を経過し、少なくとも1年以上は疼痛の残存が見られなかったことも考慮すると、原告は、本件事故により、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の各傷害につき、それぞれ後遺障害別表等級表第14級9号の後遺障害を負ったものと認めるのが相当である」と14級9号後遺障害認定しました。

(3)約3年前に頸椎捻挫及び腰椎捻挫を負った原告の素因減額につき、「前回事故後の原告の頸部痛及び腰部痛については、いずれも本件事故時において疾患と評価し得るものとは認められない上、原告の頸部及び腰部の変性所見が経年性を超えるものと認められないこと及び前回事故における原告の腰部の後遺障害等級認定が後遺障害別表等級表第14級9号にとどまっていることも考慮すると、原告について、素因減額の対象となる既存障害を認めることはできないといわざるを得ない」と否認しました。

寄井 真二郎 弁護士のコメント

寄井 真二郎 弁護士

 

本件交通事故現場に何度も訪ねる等して被告の主張に不自然な点があること、また、前回交通事故との際に認められた後遺障害の症状は本件交通事故前においては消失したいたこと等について丁寧に主張立証したことから、ご依頼人様の希望する判決をいただくことができました。。

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