解決実績

2021/09/10解決実績

むち打ち症例事案で、被害者請求手続から受任をして、後遺障害等級を獲得した後、示談交渉によりほぼ赤い本基準にての解決にて終了しました。

依頼前

40歳代の男性から、交通事故被害者事案を受任いたしました。
相手方損害保険会社からは、治療費の打ち切り通告、休業補償の打ち切り通告がなされ、休職状態であった被害者は生活に困るような状態でした。

依頼後

まずは、通告された治療期間の延長や休業補償の支払い等を相手方損保に求めたところ、治療期間については応ぜない態度であったものの、休業補償については軟化しました。
いずれにせよ、他覚的な所見に乏しいと思われるむち打ち症例事案であったことから、14級9号の獲得を目標に、被害者請求を行い、無事に、14級9号を獲得いたしました。
その後は、いわゆる赤い本基準ベースにお話を進め、ほぼ赤い本基準ベースにての解決を図ることができました。

寄井 真二郎 弁護士のコメント

寄井 真二郎 弁護士

 

むち打ち症例の場合は、後遺障害等級を獲得できるかどうかで、その後の補償の金額が大きく異なってきます。弁護士の中には、弁護士にとって負担の小さな事前認定手続による後遺障害認定手続しか念頭にない方がいますが、やはり、悔いが残らないように、ここは負担が大きくても、被害者請求手続による認定を行うべきものだと思われます。
希望どおり14級9号を獲得後は、加害者とはいわゆる赤い本基準ベースでお話をさせていただき、認定後は早期に示談にて解決し、ご依頼人様にとっても満足できる内容の示談にて解決終了いたしました。

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